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2026.10.27

生成AIの著作権・肖像権リスクとは?商用利用の前に確認すべきポイントを解説

生成AIは、広告動画やカタログ、ECサイトの商品画像、Webサイトのビジュアルなど、さまざまなクリエイティブ制作に活用されています。撮影や制作にかかるコストを抑えながら、短期間で多彩な表現を生み出せる点が魅力です。

一方、企業が生成AIを商用利用する際には、著作権や肖像権などの権利関係に注意しなければなりません。AIで生成した画像が既存の作品に似ていたり、実在する人物を想起させたりすることで、意図せず第三者の権利を侵害する可能性があります。

本記事では、生成AIによる著作権侵害の判断基準や、肖像権・商標権などの注意点を解説します。商用利用前に確認すべきポイントも紹介しますので、広告や販促物の制作に生成AIを取り入れたい企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。

生成AIと著作権の基本的な考え方

生成AIで作成した画像や動画でも、既存の著作物の権利を侵害すれば、著作権法上の問題が生じます。生成AIと著作権の関係は、大きく「AIの開発・学習段階」と「生成・利用段階」に分けて考えられます。 

AIの開発・学習段階では、既存の画像や文章などをAIに学習させる行為が問題になります。日本の著作権法第30条の4では、著作物の表現を鑑賞・享受する目的ではない情報解析などについて、一定の条件のもと、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用することが認められています。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合などには、この規定は適用されません。

一方、生成・利用段階では、AIが出力した画像や動画が既存の著作物の権利を侵害していないかが問題になります。AIの学習が適法に行われていても、生成物の公開や商用利用まで自動的に認められるわけではありません。

文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方について」でも、生成AIを利用した場合は、通常の著作権侵害と同様の基準で判断する考え方が示されています。

企業が広告や販促物に生成AIを活用する際は、生成の方法だけでなく、完成した制作物を公開・利用する段階まで考慮する必要があります。

参考資料:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)

生成AIの生成物が著作権侵害になる判断基準

生成AIで作成した画像や動画が著作権侵害に当たるかどうかは、原則として、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」の2つをもとに判断されます。両方が認められ、著作権者の許諾や権利制限規定による利用が認められない場合は、著作権侵害となります。

ここでは、次の2つの観点から判断のポイントを解説します。

  • 既存の著作物と表現が似ているもの
  • 既存の著作物をもとに生成されたもの

それぞれ詳しく見ていきましょう。

既存の著作物と表現が似ているもの

生成AIで作成した画像が、既存のイラストやキャラクター、広告デザインなどと似ている場合、著作権侵害が問題になることがあります。

ただし、見た目や雰囲気が似ているだけで、直ちに著作権侵害になるわけではありません。著作権で保護されるのは、アイデアや一般的な作風そのものではなく、具体的な創作的表現です。

たとえば、同じ水彩画風のイラストであっても、それだけで著作権侵害になるとは限りません。一方、既存のキャラクターの特徴的な造形や、イラストの具体的な表現が共通している場合には、類似性が認められる可能性があります。

つまり、単にテイストが似ているかどうかではなく、既存作品の表現上の本質的な特徴が生成物から感じ取れるかが、類似性を判断するポイントです。

既存の著作物をもとに生成されたもの

著作権侵害のもう一つの判断基準が「依拠性」です。これは、既存の著作物の表現をもとに制作されたと認められるかどうかを指します。

たとえば、特定のイラストをAIに読み込ませ、その特徴的な構図やキャラクターの造形を再現するよう指示した場合、元の著作物への依拠性が認められる可能性があります。

また、制作担当者自身が元の作品を知らなくても、AIがその作品を学習しており、類似した画像が生成された場合には、通常、依拠性が推認されるとの考え方が文化庁から示されています。

つまり、既存作品を意図的に模倣していなくても、依拠性が問題になることがあります。ただし、実際に著作権侵害に当たるかどうかは、前述の類似性や利用許諾の有無なども含めて判断されます。

生成AIで著作権侵害になりやすいケース

生成AIを使ったクリエイティブ制作では、意図せず第三者の権利を侵害してしまうことがあります。とくに、広告や販促物として公開する場合は、制作の進め方にも注意が必要です。

ここでは、著作権侵害につながりやすい4つのケースを紹介します。

  • 特定の作家名・ブランド名をプロンプトに入力する
  • 他社の広告や既存デザインを参照素材として読み込ませる
  • 実在の人物の画像をもとに生成・加工する
  • 生成物を確認せずに公開する

それぞれ詳しく解説します。

特定の作家名・ブランド名をプロンプトに入力する

生成AIへの指示文(プロンプト)で、特定の作家の作品やブランドの広告表現を再現するよう指定すると、既存作品に類似した画像が生成されるおそれがあります。

「特定のイラストレーターの作品と同じ構図で」「有名ブランドの広告デザインをそのまま再現して」といった指示がその一例です。

作家名やブランド名を入力するだけで著作権侵害になるわけではありません。しかし、既存作品の創作的な表現が再現されれば問題となり、プロンプトの内容も依拠性を判断する材料になり得ます。

仕上がりのイメージを伝える際は、特定作品の再現を求めるのではなく、「落ち着いた配色」「柔らかな自然光」「余白を広く取った構図」など、表現したい要素を具体的に指定する方がよいでしょう。

他社の広告や既存デザインを参照素材として読み込ませる

他社の広告や既存デザインをAIに読み込ませると、元の作品に含まれる創作的な表現が生成物に引き継がれるおそれがあります。

競合企業の広告をもとに商品写真だけを差し替えても、特徴的なイラストやデザイン表現が残っていれば、著作権侵害につながりかねません。

また、第三者の画像をAIにアップロードする行為そのものが、著作権法上の複製に当たる場合もあります。元作品に似せる目的で無断使用するのは避け、参照素材はAIへの入力・加工が認められているかを確認したうえで選ぶことが必要です。

実在の人物の画像をもとに生成・加工する

実在する人物の写真をAIの参照素材として使用する際は、元の写真だけでなく、被写体に関する権利にも注意が必要です。

写真には撮影者などの著作権があり、写っている本人の肖像権も関係します。著名人の画像を広告に使用する場合は、パブリシティ権が問題になることもあるでしょう。

とくに、インターネット上で見つけたモデルやタレントの写真を読み込み、服装や背景を変えて広告画像を制作する行為にはリスクが伴います。AIで見た目を変更しても、元の写真を無断で利用したことや、本人と識別できる外見を使用したことによる権利上の問題がなくなるとは限りません。

また、写真の使用許可を得ていたとしても、AIへの入力・加工や別の広告への転用まで認められているかは別の問題です。

生成物を確認せずに公開する

生成AIで作成した画像や動画には、既存のキャラクターに似たデザインや、他社のロゴに似た図柄が意図せず含まれることがあります。とくに背景や小物などの細部は見落としやすく、気づかずに広告やWebサイトへ掲載すると、権利侵害を指摘されるおそれがあります。

生成時の指示内容だけでなく、完成した画像や動画そのものを確認することが必要です。既存作品との類似が疑われる表現があれば、そのまま使用せず、修正や再生成を検討しましょう。

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生成AIが作った制作物に著作権は発生するのか

生成AIで作成した画像や動画に、必ず著作権が発生するわけではありません。判断のポイントとなるのは、制作過程に人間の創作的な関与があるかどうかです。

日本の著作権法では、人間の思想や感情を創作的に表現したものが著作物として保護されます。そのため、簡単な指示を入力してAIが自動生成しただけの画像は、原則として著作物に当たらないと考えられています。

一方、AIを制作の道具として活用し、人間による創作的な関与が認められる場合には、著作権が発生する可能性があります。たとえば、生成画像にデザイナーが独自のイラストを描き加えた場合、その加筆部分が著作物として保護されることがあります。

ただし、プロンプトを長く入力したり、何度も生成を繰り返したりするだけで、著作権が認められるわけではありません。実際の制作過程や人間が加えた表現の内容によって、個別に判断されます。

著作権が認められない生成物は、第三者に無断使用されても、著作権を根拠として利用の差止めを求められない可能性があります。企業がブランドキャラクターや広告ビジュアルなどを制作する際は、第三者の権利を侵害しないことに加え、自社の制作物がどこまで法的に保護されるかも考慮しておきたいところです。

参考資料:文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)

AIで人物やロゴを生成する場合に注意すべき著作権以外の権利

AIで人物やロゴを生成する場合に注意すべき著作権以外の権利

生成AIを商用利用する際に問題となるのは、著作権だけではありません。既存の著作物に似ていない生成物であっても、別の権利を侵害する可能性があります。

ここでは、AI画像・動画制作で押さえておきたい3つの権利を紹介します。

  • 肖像権
  • パブリシティ権
  • 商標権

それぞれの特徴と注意点を見ていきましょう。

肖像権

肖像権とは、自分の顔や姿をみだりに撮影・公開されないよう保護する権利です。著名人だけでなく、一般の人にも認められています。

生成AIで架空の人物を作成した場合でも、実在する特定の人物とわかるほど似た画像が出力されることがあります。元の写真を直接使用していなくても、肖像権が問題になる可能性は否定できません。

顔立ちが似ているだけで直ちに権利侵害となるわけではありませんが、広告やECサイトに使用するAIモデルは、実在する人物を再現したような画像になっていないか確認しておきましょう。

パブリシティ権

著名人などの氏名や肖像には、その人気や知名度によって商品・サービスへの関心を集める経済的な価値があります。こうした価値を保護するのがパブリシティ権です。

有名タレントを本人と識別できるほど似せたAIモデルを広告に登場させ、その人物の人気や知名度を商品の宣伝に利用する場合、パブリシティ権侵害が問題になる可能性があります。

ただし、単に実在の人物と似ているだけで侵害が成立するわけではありません。本人を識別できるかどうかに加え、広告での利用目的や使用方法などを踏まえて判断されます。

参考資料:法務省「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会」(取りまとめ報告書・2026年10月22日更新)

商標権

商標権とは、商品名やロゴなどを商標登録することで、登録時に指定した商品・サービスについて、その商標を独占的に使用できる権利です。

生成AIで作成したロゴや商品名が、既存の登録商標と似たものになることがあります。こうしたロゴや名称を自社の商品・サービスの目印として使用すると、商標権侵害につながるおそれがあります。

実際に侵害に当たるかどうかは、商標の見た目や読み方、意味に加え、対象となる商品・サービスや使用方法などを踏まえて判断されます。

生成AIで権利を侵害した場合に企業が負うリスク

生成AIで権利を侵害した場合に企業が負うリスク

生成AIで制作した広告や販促物に権利侵害が見つかると、企業に思わぬ負担が生じることがあります。

ここでは、企業が想定しておきたい主なリスクを3つ紹介します。

  • 広告の掲載停止や差し替えが必要になる
  • 差止請求や損害賠償請求を受ける
  • ブランド・企業イメージが損なわれる

それぞれ解説します。

広告の掲載停止や差し替えが必要になる

生成AIを使った広告で権利侵害が発覚すると、掲載停止や画像・動画の差し替えを迫られる場合があります。

Web広告やSNS広告は配信停止や素材変更で対応できますが、すでに配布したカタログやポスターなどは簡単に差し替えられません。回収や再印刷が必要になれば、追加費用も発生します。複数の媒体に同じビジュアルを展開している場合は対応範囲が広がり、販促スケジュールにも影響が及ぶおそれがあります。

差止請求や損害賠償請求を受ける

生成AIで制作した画像や動画が第三者の著作権を侵害した場合、権利者から利用の差止めや損害賠償を請求される可能性があります。

差止請求は侵害行為の停止を求めるもので、企業側に故意や過失がなくても認められます。一方、損害賠償は原則として故意または過失がある場合に、権利者が受けた損害を金銭で補うものです。賠償額は一律ではなく、権利者に生じた損失や侵害者が得た利益、本来の使用料に相当する金額などをもとに算定されます。

参考資料:特許庁「著作権侵害への救済手続」

ブランド・企業イメージが損なわれる

生成AIによる権利侵害が発覚すると、企業の信頼性やブランドイメージにも悪影響を及ぼすおそれがあります。

既存作品の模倣や実在人物の無断利用が問題になれば、企業の制作姿勢やコンプライアンス意識に疑問を持たれることもあるでしょう。さらに、SNSなどで批判が広がれば、広告だけでなく、商品・サービスや企業そのものへの評価にも影響しかねません。

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生成AIの制作物を商用利用する前に確認すべきポイント

生成AIの制作物を商用利用する前に確認すべきポイント

生成AIで作成した画像や動画は、完成した時点で問題がないように見えても、そのまま商用利用できるとは限りません。企業が広告や販促物として公開する前に、権利関係や利用条件を確認しておく必要があります。

商用利用前に確認したいポイントは、次の4つです。

  • 既存の著作物やキャラクターに似ていないか
  • 実在の人物を想起させないか
  • ロゴ・社名・商品名などの商標的な表示が含まれていないか
  • 利用規約と契約で商用利用が認められているか

それぞれ順に解説していきます。

既存の著作物やキャラクターに似ていないか

既存のイラストやキャラクター、広告デザインなどとの類似性を確認する際は、画像全体の印象だけでなく、キャラクターの造形や特徴的な模様、構図などの具体的な表現に着目します。

その際に役立つのが、Googleレンズなどを使った類似画像検索です。動画であれば、特徴的な場面を静止画として切り出し、似た画像がないか調べる方法もあります。

ただし、検索で類似画像が見つからなかったからといって、著作権侵害のリスクがないと判断できるわけではありません。目視での確認も組み合わせ、既存作品との類似が疑われる場合は、修正や再生成を検討しましょう。

実在の人物を想起させないか

AIで架空のモデルを生成したつもりでも、実在する人物によく似た顔立ちになることがあります。人物を使ったビジュアルでは、特定の人物だとわかるほど似ていないか、顔立ちや髪型、表情などを確認しましょう。

広告に使用する場合は、その人物が商品やサービスを宣伝・推奨していると誤解されるような表現になっていないかにも注意が必要です。

一方、実在する人物の写真をもとにAI加工する場合は、AIに読み込ませる前に、元の写真の権利関係や利用条件を確認する必要があります。写真の著作権者や被写体本人から、AIへの入力・加工や広告利用について必要な許諾を得られているか確かめましょう。

ロゴ・社名・商品名などの商標的な表示が含まれていないか

画像や動画の中でも見落としやすいのが、背景の看板や衣服、商品パッケージなどに含まれるロゴや名称です。意図せず他社のロゴや社名、商品名に似た表示が生成されていないか、細部まで確認しましょう。紛らわしい表示が見つかった場合は、必要に応じて修正・削除を検討します。

また、AIで新たなロゴや商品名を考案した場合は、自社ブランドとして採用する前に、登録済み・出願中の商標に似たものがないか調べておくと安心です。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)では、商標の名称や読み方で検索できるほか、「図形等分類」を使ってロゴなどの図形商標も調べられます。検索結果では、似た商標の有無だけでなく、対象となる商品・サービスや権利の登録状況も確認しておきましょう。

利用規約と契約で商用利用が認められているか

生成AIサービスによって、生成した画像や動画を商用利用できる条件は異なります。契約プランや使用する機能、素材の種類などによって制限が設けられている場合もあるため、利用規約を確認しておきましょう。

また、サービス側が商用利用を認めていても、第三者の著作権や肖像権まで自由に利用できるわけではありません。写真やイラストなどをAIに読み込ませて制作した場合は、元の素材についても、AIでの加工や商用利用が認められているか確かめる必要があります。

制作会社に外注する場合は、納品物の利用条件を契約で明確にしておくことも欠かせません。著作権の取り扱いに加え、利用できる媒体や期間、改変・二次利用の可否などを確認します。

たとえば、Webサイト用に制作した画像を、後からカタログや動画広告にも展開する予定があれば、発注時にその用途を共有しておくと、納品後の認識違いを防ぎやすくなります。

生成AIの著作権・肖像権に関するよくある質問

最後に、生成AIを商用利用する際によくある疑問に回答します。

「〇〇風」と指定して生成した画像は著作権侵害になりますか?

「〇〇風」と指定しただけで、著作権侵害になるわけではありません。

画風や作風そのものは原則として著作権の保護対象ではありませんが、既存作品のキャラクターや構図など、具体的な創作的表現まで再現された場合は、著作権侵害につながる可能性があります。

AI生成であることを表示しないと法律違反になりますか?

2026年10月時点で、日本の一般的な広告画像や動画には、AI生成であることを一律に表示する法的義務はありません。

ただし、SNSや広告媒体の規約によって、AI生成コンテンツの表示・申告が求められる場合があります。また、架空の利用者の体験談を実際の声として紹介するなど、消費者に誤認を与える広告表現は、景品表示法上の問題になる可能性があります。

制作を外注した場合、権利侵害の責任は誰が負いますか?

制作を外注しても、発注企業が必ず責任を免れるわけではありません。

制作会社が素材を生成し、発注企業が広告に掲載した場合、それぞれの行為について責任が問われる可能性があります。外注時には、権利確認の担当や問題発生時の対応・費用負担を契約で明確にしておきましょう。

納品されたAI生成素材を別の媒体や用途に転用できますか?

転用できるかどうかは、制作会社との契約や使用素材の権利条件によって異なります。

たとえば、Webサイト用に限定された画像をSNS広告やカタログに使用する場合は、追加の許諾が必要になることがあります。複数媒体への展開を予定している場合は、発注時に利用範囲や加工の可否を確認しておくとよいでしょう。

まとめ

生成AIは、広告や販促物の制作を効率化し、表現の幅を広げられる一方、著作権や肖像権、商標権などへの配慮が必要です。AIが生成した画像や動画であっても、第三者の権利を侵害する可能性がある点には注意しなければなりません。

商用利用にあたっては、完成した制作物の確認だけでなく、使用素材の権利関係や利用規約、契約条件まで把握しておくことが基本です。制作段階から権利面を意識し、リスクを抑えながら生成AIのメリットを生かしていきましょう。

権利に配慮した生成AIクリエイティブ制作はAI/ADメイカーズにご相談ください

AIモデル・AI広告作成のAI/AD MAKERS

生成AIを商用利用する際には、制作物のクオリティだけでなく、制作過程や納品後の権利関係への配慮も欠かせません。AIモデル・AI広告作成のAI/AD MAKERSでは、広告や販促物での利用を見据え、権利侵害のリスクを抑える制作プロセスを重視しています。

当社が制作時に取り組んでいるのは、次の3つのポイントです。

  • 著作権侵害リスクを避けるためのプロンプト設計
  • 他社事例・第三者のデザインを参照しない制作プロセス
  • オリジナルデザインの制作からAI展開が可能

それぞれ詳しくご紹介します。

著作権侵害リスクを避けるためのプロンプト設計

AI/ADメイカーズでは、著作権侵害や模倣に伴うリスクを抑えるため、プロンプト設計に独自のルールを設けています。

具体的には、特定の作家・ブランド・作品・実在人物を想起させる「〇〇風」「〇〇に似せた」といった指示は使用せず、オリジナル性を重視したAIモデルや広告ビジュアルを制作しています。

また、企業のご要望に応じて、生成に使用したプロンプトの開示にも対応可能です。制作過程の透明性にも配慮し、商用利用を前提としたクリエイティブ制作を行っています。

他社事例・第三者のデザインを参照しない制作プロセス

AI/ADメイカーズでは、他社の広告事例や第三者の既存デザイン、実在するモデルの写真などを、AI生成の参照素材として使用していません。

第三者の制作物を再現するのではなく、オリジナルのクリエイティブ制作を基本としています。さらに、生成したAIモデルが既存のタレントなどの実在人物に似ていないかを確認するプロセスも設けています。

企業ごとのブランドガイドラインや社内ルールにも配慮し、制作方法と完成物の両面から、権利侵害リスクの低減に取り組んでいます。

オリジナルデザインの制作からAI展開が可能

オリジナルデザインの制作から、生成AIを活用した画像・動画への展開まで対応できることも、AI/ADメイカーズの強みです。

社内にはイラストレーターなどのクリエイターが在籍しており、イラストやキャラクター、広告ビジュアルなどを一から制作できます。完成したデザインをもとに、AIでビジュアルのバリエーションを制作するほか、アニメーション化にも対応しています。

人の手による創作と生成AIを組み合わせることで、オリジナル性を重視しながら、広告やSNSなどさまざまな媒体への展開を効率化できます。

生成AIを活用したクリエイティブ制作をご検討の方は、ぜひAI/ADメイカーズにご相談ください。

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